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地域福祉推進事業

地域ふれあい事業

地域ふれあい事業について

●目 的

地区または、行政区単位等で実施されているボランティア(地域住民)と参加者(高齢者や障害者など)が一緒になって企画運営されているサロン活動を財政面、運営面から支援をすることで、地域での居場所づくり、仲間づくり活動を活性化し、福祉でのまちづくりを推進することを目的とします。

 

 

●事業の支援を受けられるグループは・・??(下記すべてに当てはまるグループが対象です)    


① 地区または行政区単位で、ボランティア等が利用者とともに企画運営しているグループ(既に活動しているクループが対象です)

     

※当事者のみの集まり(サークル活動)は、対象外とします。

  

② 角田市や角田市社会福祉協議会の助成を受けたことのないグループで、利用者等からの会費や行政区からの助成金等で運営しているグループ

 

③ 助成金終了後も、継続して運営できる意欲のあるグループ

   

④ その他

 

 

●支援内容

① グループ支援助成金として、年間30,000円を最大3年まで継続支援します。

※助成金は申請方式とします。  

※年度当初に事業計画及び収支予算書、事業年度終了後に事業報告および収支決算書の提出が必要となります。(本協議会助成金要綱に基づきます)

 

※助成金の使途については、サロン活動の経費(備品購入も含む)やボランティアの研修等の経費とします。(食料費のみの支出は不可とします)

 

② サロン活動の活性化・ボランティアの資質向上等を目的とした本会が主催する研修会をご案内いたします。また必要に応じて、本会で運営支援を行います。

  

③ レクリエーション用具の貸し出しを行います。

地域ささえあい事業

 歳末たすけあい募金を財源として、地域の方々が安心した生活が送れるよう、緊急時だけでなく平常時からお互いに支えあうまちづくりに資するとともに、セーフティーネット事業の一環として実施するものとし、社会生活の相互扶助となることを目的に実施しています。
 
支援内容
(1)生活困窮者自立支援の相談中の世帯であって、生計中心者の失業等による求職活動中の世帯家の支援
 
(2)災害等被災世帯に対する支援(見舞金等)ただし、災害救助法適用の災害の場合を除く
 
(3)子どもの出生世帯への支援(支援金)
 
(4)新たなまちづくり事業に取り組む団体等への支援(支援金)
※福祉分野での取り組みに限ります
 
(5)生活困窮者等への食料等の支援(フードバンク)
※一時的なものに限ります
 
(6)その他、目的達成に必要な支援

地域での活動

てらまえひろば

共同募金等の協力

1.歳末たすけあい運動の支援
 
2.その他たすけあい運動に協力する

レクリエーション用具の貸出を行っています

 サロン活動などの地域活動に役立つレクリエーション用具の貸し出しを、無料で行っています
 
 詳しくは、パンフレットをご覧ください。

生活支援総合事業(生活支援体制整備事業)

※角田市からの受託事業

 角田市より生活体制整備事業を受託し、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置しています。生活支援コーディネーターには、地域の高齢者の生活支援等サービス(例えば、サロン活動や高齢者向けのボランティア活動)の体制整備を目的に地域の皆さんとともに活動をします。
 皆さんの地域に出向いて、皆さんの活動を見せていただいたり、教えていただいたり、一緒に取り組ませていただくことも多々出てくると思いますので、その際にはよろしくお願いします。
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